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ご相談事例Case

成年後見問題

後見人による保険金請求について

Q:本人が交通事故の被害にあったので、保険会社に損害賠償請求をしたいのですが、本人は寝たきりになってしまい、意思表示ができそうにありません。どうすればよいでしょうか?

 

A:損害賠償の請求は、基本的には請求権者本人でないと認められません。そのため、請求権者自身が交通事故の被害にあって判断能力が低下したり、寝たきりになってしまった場合などは、本人自身が保険会社に連絡できない、請求書に記名できない、意思確認が取れないなどの理由により、損害賠償請求の手続きができなくなってしまいます。

そのような場合には、成年後見人をつけることによって、後見人が本人に代わって保険会社に対する請求や示談交渉の手続ができるようになります。成年後見人は、本人の法定代理人として、本人のために保険金請求手続を行うことになります。

また、保険会社との交渉や裁判の手続を弁護士に依頼する際も、成年後見人から弁護士に依頼することができます。

なお、交通事故による損害賠償金の請求は、原則として事故日から3年で消滅時効が成立してしまいます。成年後見人の選任についても、申立から3か月から6か月を要することもありえますので、早めの対応が必要です。

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