ご相談事例Case
子どもの手続代理人とは何ですか?
「子どもの手続代理人」とは、親の離婚紛争など子どもが巻き込まれる家事事件において、一定の要件を満たす場合に、子どもが主体的に手続に参加するため、弁護士を子どもの手続代理人として選任することができる制度のことを指し、平成25年1月から施行された家事事件手続法で新たに導入されました。
そもそも、未成年者である子どもには、手続行為能力(家事事件手続における手続上の行為をすることができる能力)は原則として認められてはいませんが、家事事件手続法では、一定の事件類型について、例外的に子どもに手続行為能力を認めました。具体的には、親権喪失・停止、管理権喪失の審判(法168条4号)、未成年後見人の選任(法177条2号)、親権者変更の調停・審判(法168条7号)、監護者指定の調停・審判(151条2号)、子の引渡しの調停・審判(151条2号)、面会交流の調停・審判(151条2号)などがあります。
では、子どもの手続代理人制度を利用することで、子どもは具体的に何ができるようになるのでしょうか。
例えば、親同士が子どもとの面会交流をめぐって調停を始めたとします。親から見れば、定期的に子どもと会いたいと希望することは当然のことですが、他方で、子どもの気持ちも無視できるものではありませんし、子どもとしても色々と言いたいことがあると思います。そこで、子どもとしては、自ら弁護士を代理人として選任し、家庭裁判所の許可を得た上で、親同士の面会交流調停手続に利害関係人として参加することが考えられます。
そして、子どもの手続代理人に選任された弁護士は、子どもとの面会を通じて面会交流に対する意向を確認した上で、裁判所や調査官との協議、各関係者からの情報収集などを行い、子どもの意見を調停手続に反映させるため主張や立証活動をします。
これにより、子どもとの面会交流をめぐる親同士の紛争が、子どもの利益に最も適う形で解決されるよう促進することができるようになるというものです。
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