ご相談事例Case
重婚的内縁について
Q:私には内縁の夫がおり、長年の間、同居して夫婦同然の生活をしてきました。しかし、元々、内縁の夫には法律上の妻がいましたが、その法律上の妻と離婚せずに、私と内縁関係を築いたという経緯があります。
現在、内縁の夫は、法律上の妻とは疎遠になっていますが、やはり法律上の妻と内縁の夫が離婚しないと、私は内縁の妻として保護されないのでしょうか。
A:まず、内縁がどのような場合に成立するか、また、内縁が成立するとどのような権利義務が生ずるかについては、以下のご相談事例をご参照ください。
ご質問の事例では、男性に、法律上の妻と内縁の妻という2人の「妻」が存在することになります。
日本では、一夫一婦制が採用されており、既に婚姻関係にある者が、重ねて婚姻すること(これを「重婚」といいます。)は禁止されています(民法732条、刑法184条)。
そして、内縁は、正式に婚姻届を出していない事実上の夫婦にも、その実態に即して、できるだけ法律婚の夫婦に近い法的保護を与えようとするものですから、重婚的な内縁関係を認めると、法律婚において重婚が禁止されている趣旨(一夫一婦制の維持)を害することになります。
そのため、重婚的内縁関係は、原則として保護されないものと解されています。
ただし、法律婚が事実上の離婚状態にあって形骸化しているような場合には、重婚的内縁関係を認めても重婚禁止の趣旨(一夫一婦制の維持)を害さないため、例外的に、内縁関係は保護されるというのが判例です。
そして、裁判例上、法律婚が形骸化しているか否かは、①法律上の配偶者との別居期間が相当長期に至っているか、②法律上の妻子との音信・交流・経済的給付の有無、③法律婚当事者の離婚意思の有無、④法律婚他方配偶者にも別の異性が存在しているか、⑤重婚的内縁関係の継続性(同居期間、対外的な夫婦としての外形)などを考慮要素とし、総合的に判断されます。
このように、重婚的内縁関係が例外的に保護されるかどうかは、様々な考慮要素を総合的に判断する必要があり、専門的な思考力・判断力を要するため、ご不安があれば弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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