ご相談事例Case
養育費の支払義務
Q:私は、妻と離婚することになりましたが、10歳の子がおり、妻が親権者となることになりました。今回養育費の請求を受けましたが、私は、いつまで、いくらを支払わなければならないのでしょうか。
A:養育費は、扶養義務者である親が、子に対して支払うべきものです。
したがって、一般的に、親が子の面倒を見続けるものとされている期間は、その支払義務があることになります。実務では、「子が成年に達する月まで」支払うものと定めるのが一般的であり、個々のケースに応じて、「子が大学を卒業する年の3月まで」などと定めることもあります。
では、支払うべき金額は、どのように定めるのでしょうか。
基本的には、夫婦それぞれの収入、子の養育に要する費用などをもとに、話し合いにより決めるものとされています。しかし、個々の家庭の事情にあわせて、さまざまな要素を考慮して決めるのは、手間も時間もかかります。
そこで、実務では、養育費の簡易迅速な算定を可能にするため「簡易算定表」という基準が使用されています。これは、子の年齢や数、夫婦それぞれの収入をもとに、相当な養育費の額が分かるように計算された表で、裁判所のホームページなどでも閲覧することができます。
具体的な養育費の取り決めについて、不明な点がありましたら、弁護士までご相談ください。
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