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ご相談事例Case

離婚問題

外国人の配偶者との離婚手続を知りたい

Q:外国人の夫と国際結婚をして外国に住んでいましたが、離婚を前提に別居をすることになり、私は日本に帰ってきました。ところが、外国人の夫と連絡が取れなくなり、離婚しようにも手続きが取れない状況です。日本の裁判所に離婚調停や離婚訴訟を提起することはできますか。

 

A:日本で離婚訴訟を提起するには,相手方の住所が日本にあることが必要ですが、例外が認められる場合もあります。

日本の法律には、日本の裁判所に離婚訴訟を提起できるかどうかについて直接定めた条文はありません。

そのため、最高裁判所は、日本の裁判所に離婚訴訟を提起するにあたっての判断基準を示しています(この最高裁判所の判例は、外国人間の離婚訴訟についての判断ですが、夫婦の一方が日本人である場合にもこの基準によって判断されるのが一般的です。)。

それによると、日本で離婚訴訟を提起するには、原則として,被告(相手方)の住所が日本にあることが必要です。

例外として,①被告(相手方)が原告を遺棄した場合,②被告(相手方)が行方不明の場合,③その他これに準じる場合には,被告の住所が日本に無くても原告の住所が日本にあれば日本の裁判所で離婚訴訟を提起することが認められています(最判S39.3.25)。

今回は、②の場合にあたるとして、日本で離婚訴訟を提起することが認められる可能性があります。

一方,調停手続きは、相手方の住所が日本に無い場合でも、相手方が任意に出頭して調停に応じている等の事情があれば,柔軟に管轄を認めて解決を図る場合があります。

いずれにせよ,外国人の配偶者との離婚について日本の裁判所で対応できるかどうかは,個別具体的な事情を伺った上で判断せざるをえない状況です。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

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