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離婚問題

離婚しないけど、不貞相手に慰謝料請求できますか

Q:夫の不倫が発覚しましたが、今のところ離婚は考えていません。このような場合に不倫相手に慰謝料を請求することはできますか。

 

A:慰謝料を請求することは可能ですが、金額は低額になる傾向があります。

 

夫と肉体関係を持った不貞相手の行為は、妻の権利を侵害する違法な行為といえますので、不貞相手は、妻が被った精神上の苦痛を慰謝する義務があるとされています。

そのため、不貞発覚後も婚姻関係を継続する場合であっても、妻が不貞相手に慰謝料を請求することは可能です。

しかし、その慰謝料額については、不貞が主な原因で離婚する場合に比べると低額になる傾向が強く、不貞関係に対する積極性、夫と不貞相手のいずれが主導的であったか、不貞発覚後の対応等の事情を考慮して、算定されます。

裁判所で決められる慰謝料額は100万円前後が多く、300万円程度が上限のようです。

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