ご相談事例Case
自己破産の手続とスケジュール
Q:自己破産の手続はどのようになっていますか。また、どの程度時間がかかりますか。
A:自己破産とは、今ある財産(預金、車等)によって債務全額を返済することができない場合に、裁判所への申立てにより、返済不能な債務の責任を免除してもらうための手続のことをいいます。
自己破産手続には、「破産管財人」と呼ばれる、裁判所から選ばれた別の弁護士が、債務者の財産状況を調べる手続(管財事件)と、破産管財人は選ばれず、裁判所限りの調査で終わる手続(同廃事件)とがあります。
どちらの手続になるかは、裁判所の判断によりますが(概ね20万円以上の財産の有無が基準とされます)、管財事件とされた場合には、破産管財人への引継予納金として、最低でも20万円の費用が必要となります。
また、自己破産のスケジュールは、以下のようになっています。ただし、このスケジュールはあくまで見込みであり、調査に要する期間などにより変動します。
1、①受任通知の発送
↓ 約1か月~2か月
2、債権調査の完了、方針の決定、申立書作成
同時廃止の場合
3、裁判所に申立て
↓ 約3か月
4、免責審尋期日の開催
↓
5、免責許可決定
管財事件の場合
3、裁判所に申立て
↓ 約2週間
4、管財人との面談
↓ 約3か月
5、債権者集会・免責審尋期日
事案によって複数回開かれます
6、免責許可決定
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