ご相談事例Case
個人再生手続をとると、借金はどれくらい減額されるのですか。
裁判所に小規模個人再生の手続を申立て、再生計画案の認可決定が確定すると、既存の債権(住宅資金特別条項を利用した場合の住宅ローンを除く金額)は、①最低弁済基準額と、②清算価値のどちらか高い方にまで、減額されます。
ただし、租税債権や別除権付き債権など、個人再生手続の対象とならない債権がありますので、注意が必要です。
最低弁済基準額は、一般債権の金額ごとに、以下の通り定められています。
債権額が3000万円以下の場合
①債権額が100万円未満 → その債権額まで
②債権額が100万円以上500万円未満 → 100万円まで
③債権額が500万円以上1500万円未満 → 債権額の5分の1まで
④債権額が1500万円以上3000万円以下 →債権額の300万円まで
債権等が3000万円超5000万円以下 → 債権額の10分の1まで
清算価値とは、再生債務者が所有している財産価値の合計額(例えば、不動産の時価から住宅ローンを引いた額、預貯金の額、自動車の評価額、生命保険の解約返戻金の額など)をいいます。
そして、上記の最低弁済基準額と清算価値とを比べて、高い方の金額を、原則として3年の分割払いで返済していくというのが、小規模個人再生の手続です。
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