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離婚問題

離婚訴訟(裁判)とはどのような手続なのか?

離婚裁判は、離婚調停でも当事者の話し合いがまとまらなかった場合に申し立てが可能となります。 裁判官に離婚を認めるとの判決を出してもらうためには、 離婚の原因が存在することについて、 証拠を挙げて事実を証明しなくてはなりません。 また、裁判では様々な書類を定められた期間内に提出する必要もありますので、 専門家である弁護士に手続きを委任するのが一般的です。 その場合、基本的には弁護士が裁判に出席するので、 本人が出席する必要はありません。 ただし、裁判官が本人に直接真偽を確かめる場合(尋問手続など)には、 弁護士と一緒に裁判所に出席する必要が出てきます。

判決が確定されると、判決内容を記載した『判決書』が作成されます。 なお、離婚を認める判決が確定した時点で離婚は成立しますが、 戸籍に離婚の事実を記載してもらうために、判決確定日から10日以内に 役所に離婚の届出をする必要があります。

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