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離婚問題

離婚後でも、子どもに会うことはできますか?

離婚をする際には、子どもの親権者(あるいは監護権者)が定められ、その人が離婚後は子どもを育てていくことになります。しかし、子どもの健全な成長のためには、子どもが親権をもたない親と定期的に交流し、心理的な結びつきを感じられることが大切なこともあります。

では、親権をもたない親が子どもに会うにはどうすればよいのでしょうか。

もちろん、親権者である親が同意すれば会うことはできますし、離婚時に取り決めをしておく方法も有効です。

では、面会を拒否された場合は、どうすればよいのでしょうか。  法律では、たとえ親権者が面会を拒否しても、子どもとの面会が「子の福祉にかなう」場合には、面会をする権利が認められ、一定の約束のもと、面会を実現してもらうことができます。そのためには、裁判所に面会交流の実現を求める調停または審判を申し立てます。

では、子の福祉にかなうかどうかは、どのように判断されているのでしょうか。子どもが、恐怖感をもつなど会うことに抵抗を示している場合や、父母の関係が険悪で緊張状態が絶えないためそのような状況にさらすことが子どもの精神に悪影響を与える場合は、難しいでしょう。親の側でも、過去に子どもを虐待したり、育児放棄をしたことがある場合や、アルコールや薬物の依存症がある場合なども面会は難しいと考えられます。

ちなみに、自ら離婚原因を作った(たとえば、不貞行為に及んだ)という理由だけで面会交流が拒否されることは、あまりありません。しかし、面会交流を認めるか否かの総合判断のなかで、不貞行為という事情がマイナス要因として働くことは否定できません。

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