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離婚問題

離婚届に押印した後でも、離婚は回避できますか

Q.離婚届に印鑑を押して、相手に渡したのですが、やはり離婚したくないと思うようになりました。今からでも離婚を回避できますか?

A.離婚届が役所に提出されるまでに、離婚意思をひるがえした事実を明確にすれば、離婚を回避できる場合があります。

協議離婚は、①夫婦双方が離婚の意思をもっており、かつ②役所に離婚届が提出されることによって、成立します。

では、離婚届に印鑑を押してから届出がなされるまでに、離婚の意思をひるがえしたときでも、離婚は成立するのでしょうか。本来であれば、当事者の一方に離婚の意思がない以上、離婚は成立しないはずです。しかし、役所は、離婚届の受理にあたっては、書面の記載内容を形式的にチェックするだけです。さらに、離婚届は郵送によっても提出できます。このように、役所は、当事者本人が真に離婚意思をもっているかまでは確認しませんので、離婚届が提出されると、容易に受理されてしまい、離婚が成立してしまいます。
 これを回避するには、役所に対して、離婚意思をひるがえした事実を明確にする必要があります。具体的には、離婚届の「不受理申出」をする方法が一番です。この申出がされると、離婚意思がないことが役所に明らかになるため、役所は離婚届が提出されても受理せず、離婚は成立しないことになります。

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