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遺言・相続問題

遺言書を偽造したらどうなりますか

偽造された遺言書は無効であるだけでなく、遺言書を偽造した相続人は相続権を奪われる可能性があります。

被相続人以外の者が被相続人の名前を使って遺言書を作成することを遺言書の偽造と言います。公正証書遺言は、公証人が本人確認して遺言書を作成するため、偽造の可能性が全くないとは言いませんが、可能性は少ないと思われます。しかし、自筆証書遺言については偽造が容易であるため、偽造が問題となることが少なくありません。

遺言書が偽造されたものであるか否かは最終的には裁判所が判断をすることになります。裁判所は、筆跡の対照、遺言の内容、作成や発見の経緯、その他背景事情を総合的に考慮して判断します。

その結果、被相続人が自著したものであることが否定されれば、その遺言書は無効となるわけです。

しかし、遺言書が無効となるだけでだと思ってはいけません。相続人が遺言書を偽造したと認定された場合には、遺言書が無効となるだけではなく、相続権を奪われるという重大な不利益を被ることになります。遺言書の偽造、変造は民法891条5号で相続人の欠格事由とされているからです。

さらに、遺言書の偽造は刑法上の私文書偽造罪等の刑事犯罪となる可能性があるので注意が必要です。

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