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ご相談事例Case

遺言・相続問題

遺留分はどのように計算するのですか?

Q:亡父には6000万円の遺産がありました。相続人は私と兄の二人です。  父は6000万円のうち3000万円を私に、3000万円を兄に相続させる遺言を書いていました。  ところが、父は生前兄に対して1億円を贈与していたことが判明しました。私は兄にいくらの遺留分を主張できるのでしょうか?

 

A:次のような計算によって算出します。

1.遺留分算定の基礎となる財産を求めます。
相続開始時に残っている遺産 + 贈与財産の価額 - 相続債務(①式)

ご相談例では、「遺産6000万円+生前贈与1億円=1億6000万円」

2.一人当たりの遺留分割合を求めます。
法定相続分 × 2分の1(②式)
*ただし、亡くなったのがお子さんで、その両親のみが相続人の場合は
法定相続分 × 3分の1

ご相談例(相続人は子供二人)では、「2分の1×2分の1=4分の1」

3.遺留分額を求めます。
算定基礎財産(①式の答え)×一人当たりの遺留分割合(②式の答え)……(③)

ご相談例では、「1億6000万円×4分の1=4000万円」

4.遺留分侵害額
遺留分額(③)から、以下のものを控除した金額が、受贈者に請求できる金額となります。

あなたが相続により取得した財産
あなたが相続によって負担すべき債務額
あなたの特別受益
ご相談例では、あなたは相続によって3000万円を取得していますので、4000万円-3000万円=1000万円が、侵害された遺留分額となり、この金額を兄に対して請求できることになります。

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