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遺言・相続問題

遺産分割調停の段階でも弁護士を依頼したほうがいいの?

A:多くの場合は弁護士を依頼するメリットがあります

他の相続人と直接話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことですが、他の相続人と裁判所において直接交渉するわけではありません。調停委員という非常勤の公務員が、当事者の話を1人ずつ順番に聴き取ったうえで、落としどころを探っていく手続きです。たとえ「他の相続人とこれ以上話し合いをしても無駄だ」と思っていても、いきなり裁判を求めることはできません。まずは調停を行うべきことを、家事事件手続法が定めているためです。

ここで多くの方からご相談を頂くのが、「調停の段階で弁護士を依頼すべきか」ということです。弁護士に依頼するのは、裁判になってからで良いのだろうかと悩まれるようです。

結論からいえば、多くの場合には、調停段階から弁護士に依頼するメリットがあります。ただし、弁護士報酬が発生しますので、費用と効果を天秤にかけてご検討頂くことになります。

当事者間の感情的対立が激しく調停での解決が容易でないと思われる場合や、遺言の有効性に疑問がある場合、あるいは、特別受益・寄与分・預金の引き出しに関する法的問題等が存在している場合には、弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。これらの場合には、調停においても法的知識が要求されたり、調停委員を介した交渉がタフなものになったりするからです。よほどご自身の知識や交渉力に自信があるのでない限り、弁護士に依頼されることをお勧めします。

これらの場合にあたらず、単に他の相続人と遺産分割の方法について揉めているという場合にも、弁護士に依頼するメリットは存在します。それは、100%味方をしてくれる専門家が、あなたに代わって強い姿勢で交渉に臨んでくれるということです。

調停委員は、建前としては中立的な立場です。しかし残念ながら現実には、調停委員が結果の妥当性をあまり重視せず、和解を成立させるために、説得しやすい方の当事者に対して折れるように求めているケースが散見されます。そのため、とにかく声の大きい当事者が得をするという現実があり、これに不満を抱いた方からご相談を頂くことが少なくありません。

たとえ遺産分割の方法について揉めているだけという場合であっても、このような現実にご自身で立ち向かうことが難しければ、弁護士に依頼されることをお勧めします。

なお、よく誤解されているようですが、ほとんどの場合、調停委員は法律の専門家ではありません。そのため、本来あってはならないことですが、調停委員が誤った法的知識をもとに和解に応じるよう求めてくることもあるようです。「調停では、法的知識がなくても調停委員が助けてくれるだろう」という期待は、持たないほうが良いでしょう。

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