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ご相談事例Case

遺言・相続問題

遠方の親戚と遺産分割調停をしたい

Q:遺産分割調停を申し立てたいのですが、相続人が遠方に住んでいて、裁判所まで来ることができそうにありません。その場合、調停はできないのですか?

A:電話会議システムの利用が可能となりました。

調停や審判のたびに遠方の裁判所に行かなければならないとすれば時間的にも経済的にも非常な負担となってしまいます。
この点、民事裁判については従前から電話会議システムの利用が可能となっておりますが、家事手続についてはこれが認められておりませんでした。家事事件手続法の成立により一定の家事事件については電話会議システムの利用が認められました。しかも、当事者が誰も裁判所に出頭せず、電話会議のみで手続進行することが出来るので、利用者にとっては非常に便利です。
もっとも、電話会議システムは民事訴訟でも原則として代理人弁護士がいない場合には利用されておらず、代理人のいない場合にどの程度出来るのかなどは今後の運用に委ねられています。また、離婚や離縁など利用できない手続もありますので注意が必要です。

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