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遺言・相続問題

誰が相続人なのか分からない場合は、どうすればいいですか?

相続人は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本で確認することが出来ます。しかし、戸籍謄本は、複数の市区町村に存在したり、どの範囲を請求すればいいのか(相続人が存命か死亡しているかにより、請求範囲が異なります)の判断が難しいケースが多く、手続きがとても煩雑ですので、相続人が分からない場合は一度専門家に相談することをお勧めします。

なお、法定相続分については、《法定相続人と相続分について教えてほしい》をご参照ください。

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