ご相談事例Case
認知症で後見人が選任されている人も遺言ができますか?
被後見人でも、意思能力を回復すれば、遺言をすることができます。但し、医師2人以上の立合が必要です。
後見人が選任されている人のことを「被後見人」と言いますが、被後見人は自分で有効な契約などをすることはできません。もし契約をしても、後見人が取り消すことができます。
なぜなら、被後見人は、「意思能力(自分の行為の結果を理解判断する能力)」を定型的に欠く状態だからです。
そして、遺言をするにも意思能力が必要です。したがって、意思能力を定型的に欠くために被後見人であると判定された人は、意思能力がないと判断されているわけですので、そのままでは遺言をすることができないのです。
しかし、被後見人といえども、一時的に意思能力を回復することもあります。その場合には、意思能力がありますので、遺言をすることができます。
ただし、本当に意思能力を回復したかどうかの判断は、専門家である医師に委ねられます。したがって、被後見人が有効な遺言をするには、医師2人以上の立ち合いがなければならず、また立ち会った医師に、意思能力を回復している旨の文言を遺言書に付記してもらわなければならないのです。
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