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ご相談事例Case

離婚問題

親権者を変更するにはどうすればよいですか。

Q.離婚の際に、子どもの親権者を夫と定めました。しかし、夫は再婚し、新しい妻との間に子どもをもうけています。そのため私の子は私が引き取りたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A.親権者を変更するには家庭裁判所の調停または審判が必要であり、当事者の協議だけでは変更できません。

なぜなら、いったん親権者を指定すると、これは子どもを養育する義務をも引き受けたことになりますので、一度引き受けた義務を簡単に放棄することはできない仕組みになっているからです。

親権者を変更するには、家庭裁判所に調停または審判の申立てを行います。家庭裁判所は、当事者の意見を聴くほか、審判の場合、15歳以上の子については、その子の意見も聴かなければならないとされています。

そして、裁判所は、意見を聴いたうえで、親権者の変更が子の福祉にかなうと判断される場合には、親権者変更の審判をします。ただし、長期間にわたり、養育が継続されている場合は、現在の親権者によほど大きな落ち度がない限り、現状を維持すべきと判断されるケースが多くなっています。なお、親権者の変更は調停でも可能であり、調停の場でお互いが合意できれば、変更が認められます。
ご質問の事例は、元夫が再婚し、あらたに子をもうけたというケースですが、そのことだけで親権者の変更が認められるとは限りません。元夫の養育に落ち度がなかったか、子の意思はどうか、あなたの現在の生活状況はこれまでと同程度の養育を提供できるかなどの観点から、あなたへ親権者を変更することが子の福祉にかなうかどうかが判断されることになります。

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