ご相談事例Case
親を世話した子供には寄与分が認められますか?
Q.亡父の相続人は私と弟の二人です。私は結婚してからも後継ぎとして家に残り、老後の父母と同居してその世話をしてきました。私が父母と同居して世話をしたことは寄与分と認められますか。
A.寄与分が認められる余地はありますが、非常に限定的です。
寄与分が認められるためには、次の要件が必要です。
・特別の寄与であること
・被相続人の遺産が維持または増加したこと
・寄与と遺産の維持・増加との間に因果関係があること
単に親と同居したことや、食事の世話、病院に見舞いに行ったことなどについて寄与分が主張されることがあります。しかし、いずれも、親族としての情誼に基づいて行われる行為であり、また被相続人の遺産を維持・増加させる行為ではありませんので、寄与分が認められることは、あまりありません。
しかし、親が一人で生活できる状態ではなく、その相続人が世話をしなければ、介護人や看護者にお金を支払って来てもらわなければならなかっただろうという場合には、寄与分が認められる余地があります。
このように、親の世話をしたことが寄与分として評価されるのは、限定的な場面にすぎません。したがって、もし親のほうで、自分の面倒を看てくれた子供に報いたいという気持ちがあるならば、必ず遺言書を作成して、その意思表示をすべきといえるでしょう。
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