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債務整理問題

自己破産するとすべての財産を手放さなければならないか?

破産すると、債務者(借金をした人)がその時点までに持っていた財産(自宅も含む)は全てお金に換えて、債権者に対する支払いに充てられるのが原則です。

しかし、破産者の生存権の保障などの事情を考慮して、一定の範囲で保持することを許される財産(自由財産)があります。各裁判所によりその運用は異なりますが、東京地方裁判所では次のものを自由財産として認めています。

・99万円までの現金(預貯金は含まれない)
・残高(複数ある場合は合計額)が20万円以下の預貯金
・見込額(数口ある場合は合計額)が20万円以下の生命保険契約解約返戻金
・処分見込価額が20万円以下の自動車
・居住用家屋の敷金債権
・電話加入権
・支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権(20万円を超える場合は、そのうちの8分の7の金額が自由財産とみなされます。)
・家財道具
・差押えを禁止されている動産(職業上必要な道具等)または債権(年金等)

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