ご相談事例Case
自分の意思に反して、離婚届が受理されてしまったら
Q.離婚届の不受理申出をしない間に、自分の意思に反して離婚届が受理され、戸籍に記載されてしまいました。何か出来ることがありますか?
A.これは、とても難しい課題といえます。
法律上は、離婚したいという意思は、離婚届の届出時に必要であり、届出時に離婚の意思がなくなっていれば、離婚は無効であるとされています。そこで、こちらで離婚届の提出がされるまでに、離婚意思をひるがえしていた事実を証明して、離婚を無効と認める裁判所の判決か審判を得る必要があります。
一例として、自分が離婚の意思をひるがえした事実を、書面など客観的に明らかになる方法で相手方に通知する方法が考えられますが、これも離婚に至った他の事情との関係では、絶対に確実な方法とは言えません。
したがって、離婚届に印鑑を押した後に離婚を思いとどまった場合は、まずは役所に不受理申出をすることが一番であり、その時間もない場合は、メールや書面など客観的に明らかになる方法で相手方に離婚意思を撤回した旨を通知することが必要です。
*不受理申出については、《離婚届に押印した後でも、離婚は回避できますか》参照
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。