ご相談事例Case
納品された商品が転売されてしまった場合は、動産先取特権を使うことはできないのですか?
動産売買の先取特権を行使するには、動産競売の申立てによる方法と、物上代位による方法との2つがあります。
納品した商品がまだ買主の手元にある場合には、動産競売の申立ての方法を使うことができます。これは、売却した動産を差し押さえたうえで、これを競売にかけ、その落札代金から債権を回収する方法です。
ただし、この方法は、売却した動産が買主のもとにある時にしか用いることができません。買主から、第三者に転売されてしまうと、物上代位による方法が利用できない限り、動産先取特権を用いて債権回収をすることはできなくなります。
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