取り扱い業務Services

ご相談事例Case

遺言・相続問題

相続人が不存在の場合、遺産はどうなるのか?

Q.先日、私の母のいとこが亡くなりました。その方には、不動産や預金などの遺産がありますが、相続人がいません。葬儀費用は私が立て替えましたが、これを遺産からいただくことは出来ませんか?

A.相続人がいない場合、その方の財産は、特別縁故者がいれば、その方に分与され、特別縁故者もない場合には、国に帰属することになります。しかし、葬儀費用など故人のために支出する費用は、遺産から支払って貰うことも可能です。そのためには、まず家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立を行います。
すると、家庭裁判所は、被相続人の遺産を処理することができる人(相続財産管理人)を選任しますので、以後は相続財産管理人により遺産が管理されます。
相続財産管理人は、裁判所の許可を受けて、葬儀費等の支払をするのが一般的です。

なお、この申立は誰にでも出来るわけではなく、被相続人の利害関係人(被相続人に対する債権をもっている、遺産を預かっている等)もしくは検察官によるものに限られています。

一覧へ戻る
お問い合わせ

悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。