ご相談事例Case
特別受益とは何ですか、どのような場合に認められるのですか。
Q:長男は、被相続人から、生前に旅行費用として50万円の贈与を受けていました。この50万円は特別受益ですか。
A:特別受益とは、共同相続人のなかで、被相続人から、次のような特別の利益を受けていた人がいる場合、その受けた利益も遺産の一部とみなし、分割の対象とすることで、相続人間の公平をはかる制度です。
1 遺贈
2 婚姻のための贈与
3 養子縁組のための贈与
4 生計の資本としての贈与
ここで生計の資本としての贈与とは、「遺産の前渡し」といえるだけの特別な贈与でなければなりません。「特別な贈与」かどうかは、贈与された財産の価格、贈与の経緯、相続人の受けた利益などが基準になります。
この基準からすれば、設例のように50万円程度の旅行費用ですと、特別受益が認められる余地はないと考えられます。
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