ご相談事例Case
特別受益がある場合の相続分を計算する方法
Q:相続人は妻、長男、次男の3人です。被相続人の遺産としては3000万円がありますが、長男は、被相続人から1000万円の生前贈与を受けていました。この場合、各自の相続分の計算方法を教えてください。
A:遺産分割の基準となる相続割合は民法によって決められています。これを法定相続分といいます。設例の場合、法定相続分は妻2分の1、子である長男・次男は各自4分の1となります。
しかし、長男が1000万円もの生前贈与を受けていたにもかかわらず、遺産の3000万円を法定相続分通りに分けるというのは、いかにも不公平です。
そこで、このような不公平を是正するため、民法が定めたのが「特別受益」という制度です。
上記の例で説明しましょう。
長男が被相続人から受けた1000万円の贈与が特別受益にあたるとします。
その場合、相続分の計算においては、残された遺産3000万円に贈与された1000万円を加えた、4000万円を「みなし相続財産」とします(このように、前払いされた遺産をいったん戻して、各自の相続分を計算することを、「持ち戻し計算」といいます。)
そして、みなし相続財産4000万円を法定相続分に従って分配し、さらに各人が受けた特別受益を控除して、各人の取得額を計算します。
相続人 取得額
妻 4000万円 ÷ 2 = 2000万円
長男 4000万円 ÷ 4 -1000万円 = 0円
次男 4000万円 ÷ 4 = 1000万円
このような計算で導き出される各相続人の相続分を「具体的相続分」といいます。
したがって、遺産の3000万円は、妻が2000万、次男が1000万円を取得します。長男は遺産から何も取得できませんが、贈与で1000万円を受けているので公平性は保たれることになるのです。
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