民法は、裁判上の離婚原因の1つとして「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」と規定しています。そして、その原因を作った配偶者は、「有責配偶者」(ゆうせきはいぐうしゃ)と言われます。
なお、「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻関係が破たんし、回復の見込みがないことを意味しますが、その原因としては、不貞、暴行や浪費、性格の不一致、罪を犯して受刑したこと等が上げられます。
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