ご相談事例Case
成年後見制度は誰にでも申し立てできるのか
成年後見制度を利用するための申し立てができるのは以下の人です。
・本人(判断能力が十分でない人)
・本人の配偶者
・本人の四親等内の親族(詳細は下表を参照)
・市町村長
四親等内の親族
子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじおばなど
なお、申し立ては本人の住所を管轄する家庭裁判所に行います。
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