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ご相談事例Case

成年後見問題

成年後見制度の利用はプライバシーの面で問題はないのか

以前は、判断能力が十分でない人は「禁治産者」もしくは「準禁治産者」との宣告を受け、その事実が戸籍に記載されてしまっていました。しかし、制度が新しくなった現在では個人のプライバシーが十分に配慮されており、成年後見制度を利用しても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。

なお、成年後見制度を利用する人(成年後見人や本人)の住所、氏名、また、成年後見人の権限などの情報は東京法務局で登記され、それを示す書類(登記事項証明書)も発行されますが、登記事項証明書を請求できる人は制限されており、身分証や委任状の提出も義務づけられていますので、他人に情報が漏れてしまう心配はほとんどありません。

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