ご相談事例Case
従業員が会社の許可なく締結した契約も有効なのですか?
会社が、会社の名前で取引相手と契約する場合には、その会社の代表権を持つ者か、代表者から契約締結の代理権を与えられている者が契約当事者となるのでなければなりません。
では、従業員が、会社代表者の承諾を得ずにした契約の効力はどうなるのでしょうか。この場合も、会社が責任を負わなければならないのでしょうか。
この場合は、権限を持たない者がした契約ですので、契約は無効となり、原則として会社は責任を負いません。ただし、相手方からすれば、その従業員が役職名などから権限があると外観上見受けられる場合には、取引をした相手方を保護するために、契約は有効とされます。
しかし、例えば支店長が契約をする場合でも、取引の相手方が当該取引について支店長に権限が与えられていないことを知っていたり、注意すれば権限がないことに気付くことができる場合には、当の相手方を保護する必要はありませんから、原則通り無効とされます。
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