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ご相談事例Case

離婚問題

妻(もしくは夫)が離婚に応じてくれない

Q.ここ数年間、夫との関係は冷え切っているので、離婚したい。

A.離婚は、夫と妻が合意すればいつでもすることができますが(これを「協議離婚」といいます)、 夫婦どちらかが離婚を拒否して話し合いがつかない場合には、 離婚を希望する側が家庭裁判所に離婚調停を申し立て、 裁判所の手続による協議を進める方法があります。さらに、調停でも離婚の合意が できなかった場合は、離婚裁判を申し立て、裁判所の判決によって離婚の実現を目指します。

とはいえ、離婚裁判になった場合は、裁判所は一方が離婚を希望しているというだけで 離婚を認めてくれるわけではありません。 離婚を認める判決を得るには、離婚が相当であるといえるような原因(これを「離婚原因」 といいます。)が必要です。

裁判所における離婚手続の流れについては、以下の3項目をご参照ください。

《離婚調停とはどのような手続きなのか》

《協議離婚と調停離婚の違いは?》

《離婚訴訟(裁判)とはどのような手続きなのか?》

離婚原因についての詳細は、以下の項目をご参照ください。

《離婚原因として裁判で認められるには?》

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