ご相談事例Case
契約書に収入印紙を貼り忘れたのですが、無効になるのですか?
収入印紙は、印紙税法で定められた文書(これを「課税文書」と言います。)に貼付しなければなりません。代表的なものには、不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書、取引基本契約書、代理店契約書、約束手形などがあります。
課税文書に収入印紙を貼り忘れても、契約の効力には影響ありません。したがって、収入印紙を貼り忘れただけで、契約が無効になることはありません。
ただし、印紙を貼り忘れた場合は、印紙税法違反となり、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額の過怠税を支払わなければなりませんので、注意が必要です。
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