ご相談事例Case
被相続人がこども名義でした預金は遺産分割の対象となりますか?
Q:被相続人がこども名義でした預金は遺産分割の対象となりますか?
A:結論から言うと遺産分割の対象となる可能性があります。
相続の対象となるのは被相続人の財産です。そして、被相続人の財産か否かは、名義で判断されるのではなく、実質的に被相続人の財産であるかによって判断されます。といっても、通常は、名義と実際の所有関係は一致するのが通常です。
ところが、特に預金については、親がこども名義で預金を作ってやり、こつこつと貯金をするということが行われています。このような預金も成人になって、親からこどもに贈与されてしまえば、預金の権利者は実質的にもこどもということで問題がありません。
しかし、預金通帳と印鑑を親が管理したままで、こどもは親が預金をしていることも知らなかったという場合には、その預金は名義上はこどものものであっても、実質的には親の財産と言わざるを得ません。
このような預金を「名義預金」と言い、相続税の対象にもなってしまいますし、遺産分割の対象にもなってしまいます。
特に、課税逃れのために利用されるこども名義の預金について税務署は神経をとがらせており、相続税の調査の際には、被相続人のみならずこども名義の預金を調査することがあります。その調査の結果、名義預金が判明し、相続税が追徴されることがありますので注意が必要です。
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