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取引先より訴えられた場合どうすれば良いか?

訴えを提起されると、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届きます。訴えを提起された側(民事訴訟においては「被告」といいます)は、訴えを提起した側(民事訴訟においては「原告」といいます)への反論がある場合、それを「答弁書」にまとめて指定された期日までに裁判所に提出する必要があります。

例えば、X社がY社から仕入れた商品が不良品だったため、Y社に商品を全て返品して代金は支払わなかったとします。

この場合、Y社は「X社は、Y社に対して商品代金を支払え」という訴えを起こします。訴えられたX社は「商品は不良品であったのでY社に全て返品した。そのため、代金を支払う義務はない」という内容の答弁書を提出しなければなりません。

なお、被告が答弁書を提出せず、定められた期日にも出席しなかったら、原告の言い分を認めたものと見なされて判決が下されてしまうので注意が必要です。

その後、裁判所における審理の期日(口頭弁論、準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続、進行協議など)において争点整理や証拠調べが行われます。

なお、審理が終結すると、原則として2ヶ月以内に判決が言渡されます。判決に不服がある場合は、判決書を受け取った時から14日以内に控訴状を提出する必要があります。

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