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債権回収

内容証明について教えてほしい

内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どんな内容を」「誰に」送ったのかということを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。そのため「郵便物を受け取っていない」「そんな内容は記載されていなかった」などといったトラブルが生じるのを防ぐことができます。また、内容証明には債務者に心理的なプレッシャーを与え、債務の弁済を促す効果が期待できます。

なお、内容証明郵便には枚数の制限はありませんが、1枚の用紙に記載できる文字数や行数に制約があります。また、受取人が1人の場合でも、郵便局と差出人の保管用として、同じ内容の書面が3通必要になります。

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