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先物取引とは何ですか。

先物取引とは、将来のある時点で、ある商品の売買をすることを、現在約束するような取引のことを言います。

例えば、金100グラムを1週間後に1万円で購入すると約束します。 すると、先物取引では、実際に1週間後に1万円を支払えば、金100グラムを手に入れることができるのです。

但し、問題は1週間後には金の価格が下落している可能性があることです。 例えば、金の価格が9000円になっていたとすると、 9000円の金100グラムを1万円で購入することになり、 購入者はそれだけで1000円の損失を被ることになるのです。 もちろん、逆に金の価格が1万1000円になっていると、 1万1000円の金を1万円で購入できるのですから、 1000円の利益を得ることができます。 このように、先物取引には、将来の価格変動というリスクが伴っているのです。

このような先物取引を行うこと自体は違法ではありません。 通常、先物取引を業者に依頼する場合には、最初に基本契約書を締結しますし、 説明を受けたことの確認書にサインしたり、個別取引について事前確認の連絡があったりしますので、 一見すると適正に行われているように見えます。 そうすると、損失を被ったのは業者の責任ではなく、相場の変動を予測できなかったということで、 運が悪かったと片づけられてしまうことになりかねません。

しかし、先物取引には非常に多くの危険があるため、業者は勧誘から決済の段階まで様々な義務を負っています。 違法となるのは、取引の勧誘や説明の仕方、取引の仕方のなかで、顧客をだましたり、 伝えるべきことを伝えないまま取引に誘いこみ、損失を与えるような行為があった場合等です。 さらには、そもそも商法自体が欺瞞的で、顧客に損失しか出ないような仕組みになっていることもあります。

具体的にどのような行為が違法となるのかは、《こちらの事例》にてご紹介します。

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