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債権回収

債権回収のため債務者のもっている債権を担保にとるには、どのような方法がありますか?

債権を担保にするには、債権質、譲渡担保、代理受領などの方法があります。

債権質とは、債権を債務の担保として質に入れることを言います。質権者が債権を取得し、債務者に対して直接支払いを請求して、債権を回収することができます。なお、手形・小切手などの有価証券の場合には質入裏書をする必要があります。

譲渡担保とは、債務の担保とするため、債務者が第三者に対してもっている債権を資金の貸主に譲渡することを言います。貸主への返済ができなくなった場合は、貸主が債権を取得し、債務者に対して直接支払いを請求して、債権を回収することができます。

代理受領とは、債権の持主(借主)が貸主への返済ができなくなった場合に、貸主に債権の弁済を代理して受領する権限を与えることを言います。借りたお金の返済が滞った時点で、貸主が債務者から直接に支払いを受け取ることができます。

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