ご相談事例Case
なぜ女性にだけ再婚禁止期間があるのですか?
Q.女性は離婚してから100日は再婚ができないと聞きました。不公平に思えますが、なぜ再婚できないのでしょうか。
A.父子関係を確定し、父子関係をめぐる紛争を未然に防止することが目的です。しかし、批判もあります。
母親から生まれた子が、その母の子であることは分娩の事実から明らかです。しかし、その子の父親については難しい問題があります。
たとえば、前夫と離婚して、実はすでに前夫の子を妊娠していたが、それに気づかず再婚した場合を考えてみてください。その子の親は前夫であるか、今の夫であるか、母親本人もどちらの子か分からないという場合、容易には決められません。
現在であれば、DNA鑑定など医学が発達していますので、紛争になった場合は医学的観点から決着をつけることができます。しかし、民法が制定された明治の時代には、医学は未発達でした。そこで、そもそも女性が離婚後6か月間は再婚できないことにして、父親の推定がおよぶ期間の重複を避け、父親が誰かをめぐる紛争を防止しようとしたのです。
そうすると、医学が発達した現在では、たとえば女性は離婚時に医師から妊娠していないことの証明をもらえれば、その後に生まれる子は、すべて現在の夫あるいはパートナーの子であることになりますから、わざわざ6か月も待つ必要はないように思えます。
しかし、現在の実務は、このような診断書を添付しても婚姻届を受理してくれません。そこで、不当に女性の再婚を禁止していると批判が強いのです。
今のところ、最高裁判所は、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定を憲法違反であるとは判断していません。しかし、議論は続いており、今後見直される可能性もあります。
なお、戸籍実務では、①離婚した夫と再婚するとき、②夫の生死が3年以上不明であるとき、③67歳以上の女性が再婚するときなどには、婚姻届を受理しています。
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