ご相談事例Case
間違った日付が記載された遺言での相続手続
Q:実際には平成27年5月7日に作成したにもかかわらず、平成26年5月1日の日付が記載された遺言で相続手続ができますか?
A:結論として、その遺言は無効となる可能性が高いです。
作成年月日は遺言に必ず記載しなければならない事項です。なぜなら、複数の遺言がある場合には、日付の新しい遺言が有効となるなど、日付は極めて重要な記載事項だからです。
判例の中には、実際に作成された日付と記載とに齟齬があったとしても、誤記であり真実の作成日が容易に判明する場合には遺言は無効とならないとして、遺言の有効性を認めたもの(最高裁昭和52年11月21日)もあります。
しかし、遺言の有効性が認められるのは例外的な場合で、多くの判例で遺言を無効と判示されています(東京高裁平成5年3月23日、平成26年11月25日等)。
以上のように遺言の作成には専門的な判断が必要となるため、弁護士にご相談ください。
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