ご相談事例Case
遺言書の書き方を教えてほしい
Q:遺言書を書こうと考えていますが、どのように書けば良いでしょうか
A:遺言書は、一般的なものとしては、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。それぞれ、法律により書き方が決まっています。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。自筆証書遺言には、作成年月日と署名押印が必ず必要です。また、遺言の全てを遺言者が自筆で書く必要があります。
一方、公正証書遺言とは、公証役場で2人以上の承認の立会いのもとに作成されるものです。それぞれのメリット、デメリットは、次の通りです。
■ 自筆証書遺言
【メリット】
費用がかからない
簡単に作成できる
【デメリット】
家庭裁判所の検認(裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡や形式を確認する)手続きが必要となる。
形式や内容の不備により無効になる可能性がある。
■ 公正証書遺言
【メリット】
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、変造や紛失の心配がない。
検認手続きが不要である。
【デメリット】
作成費用がかかる。
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