ご相談事例Case
相続放棄は、どのようにすればよいのですか?
家庭裁判所への申述によって行います。
相続人が相続するのは財産ばかりではありません。故人に借金があれば、これも相続の対象になります。財産はないのに借金ばかりでは相続なんてしたくありません。
そんな場合には、相続放棄をすれば良いのです。相続放棄とは、財産も負債も含めて、一切の遺産を受け取らないという意思の表明です。しかし、相続放棄をするには、注意が必要です。
1 相続放棄には期限があります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月という期間制限があります。その期間内に放棄の手続をしないと、原則として、相続放棄は認められません。そこで、この期間を過ぎてしまわないよう注意が必要です。
ただし、期間を過ぎてしまった場合でも、諦めずに専門家に相談しましょう。3か月を過ぎてから初めて借金があることを知ったという場合など、放棄ができる場合もあります。
2 相続放棄には方式があります。
他の相続人に「私は放棄する。」と言ったり、紙に書いたりしただけでは相続放棄をしたことにはなりません。自分が何ももらわない内容の遺産分割協議書にサインをして、それで放棄したと勘違いしている方が多いので注意が必要です。
相続放棄は、家庭裁判所に対する申述という手続が必要であり、それ以外の方法では放棄とは認められません。
3 相続を承認したら放棄はできません
相続を承認するとは、故人の預金を払い戻したり、不動産を処分することなどです。これらは、法定単純承認といって、法律によって相続を承認したことにされてしまい、その後は相続放棄をすることはできません。
安易に遺産を払い戻したり、他人に譲渡したりしないよう、注意が必要です。
したがって、相続が発生したら、事前に債務を含めた遺産の全体像を調査することが大切です。
調査に時間がかかる場合は、あらかじめ裁判所に、相続放棄するかどうか決めなければならない期間を伸ばしてもらうことも可能です。専門家までご相談ください。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。