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ご相談事例Case

離婚問題

相手方の財産隠しを防ぐには?

Q.離婚して家を出てしまい、その後、夫の預金口座がどうなったか分かりません。裁判が長引けば、その間に口座を変更して、財産を隠してしまわないかと不安です。

A.平成25年1月1日から施行された家事事件手続法により、「審判前の保全処分」の利用範囲が拡大しました。

いくら裁判所に財産分与の審判をもらっても、財産を隠されてしまっては、絵に描いた餅に終わってしまいます。

そのような場合に備え、家事審判手続の対象となる権利を保全するための制度として審判前の保全処分という制度があります。保全処分というのは、相手方が、勝手に不動産の名義変更や、預金の払い戻しを出来なくすることです。 しかし、以前は審判前の保全処分には、家事審判手続が係属している事が必要でした。そのため、調停申立段階では保全処分は申し立てることが出来ませんでした。

一定の家事審判事件については、調停申立てと同時に、保全処分を申し立てることが可能になりました。これによって、審判前の保全処分の利用範囲が拡大されることなり、財産隠しなどの行為を防止する一助となることが期待されます。

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