民事再生手続は再建型の倒産手続であり、債務の減額、また、支払期限を延長することにより会社を再建することが着たいできます。さらに、会社更生とは異なり、経営陣が業務執行や財産管理を続けながら手続を行うことができる点にメリットがあります。
借金を何%カットできるのかは、会社の状況によって変わります。借金を減額するためには、具体的な返済額と返済方法を記載した再生計画案を裁判所に提出し、債権者の賛成と裁判所の認可を受けることが必要です。
悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。専門弁護士がご対応いたします。
ご相談はこちら