ご相談事例Case
持ち戻しが免除されるケース
Q:特別受益が認められても、持ち戻し計算をしなくてよい場合はありますか?
A:はい、あります。
それは、被相続人自身が、「持ち戻しをしなくてよい」という意思表示をした場合です。
これは、民法903条3項に定められており、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたときは、持ち戻し計算をしなくてよいことになっています。
とはいえ、被相続人が「この生前贈与については持ち戻さなくてもいいよ」などと明示的に意思表示することは稀です。
ところが、そのような明らかな意思表示がなくても、裁判所は一定の場合には、黙示の意思表示があったとして、持ち戻しを免除している場合があります。
しかも、裁判所は広く持ち戻し免除の黙示の意思表示を認定しています。
特別受益が認められる要件が厳しいのに加え、さらに特別受益が認められても持ち戻し免除の意思表示が広く認定されるため、持ち戻し計算が行われるケースはそれほど多くありません。
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