ご相談事例Case
所在不明の相続人がいる場合はどうすればいいですか?
Q:先日、父がなくなりました。いくつか遺産があるため、相続人間で協議をして分割したいのですが、姉の行方がわかりません。何年も音信不通なので、姉以外の相続人で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?
A:遺産分割協議をするためには原則として全ての相続人が参加する必要があります。 ですから、所在不明だからと言って、その方を外して遺産分割協議をすることはできません。
対処法としては、以下の2つの方法が考えられます。
一つ目は、家庭裁判所に申立をして、所在不明者の財産を管理してくれる者(不在者財産管理人と言います)を選んでもらう方法です。 この場合には、不在者財産管理人との間で遺産分割協議をすることができます。
二つ目は、所在不明の期間が長期であるだけでなく(原則7年間)、生きているかどうかも分からないという場合に限られますが、 家庭裁判所に申立をして、失踪の宣告をしてもらう方法(失踪宣告と言います)があります。 この場合には、所在不明の方は、亡くなったという扱いになります。ですから、その他の相続人との間で遺産分割協議をすることができます。
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