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成年後見問題

成年後見制度には、どのようなデメリットがありますか?

なにを根拠にして「デメリット」というかは問題ですが、多くの方が「当然のこと」と思っていることが、実際には許されないことが分かり、最初の見込みと違ったという事例は少なからず見受けられます。ここでは、そのような事例のいくつかをご紹介したいと思います。

1 必ずしも親族が後見人になれるわけではありません。
ご親族が後見人になることが禁止されているわけではありません。実際、多くのケースでは親族が後見人に選任されています。しかし、近年では、親族後見人が本人の財産を使い込んでしまうケースが問題となり、裁判所が親族を後見人に選任することに慎重になるケースも見受けられます。そのため、親族を後見人の候補者として申立をしても、場合によっては、弁護士等の第三者が後見人に選任される可能性があります。その場合、後見人に対する報酬(月2~5万円程度)が発生しますので、注意が必要です。

2 後見人は、本人の財産を自分たちのために使うことはできません。
後見人が選任されていないときには、例えば妻が、判断力のない夫の預金を払い戻して生活費にあてるなど、比較的自由に本人の財産を家族のために使っているケースがあります。ところが、後見人が選任されると、そういうわけにはいきません。後見人は本人の利益を保護しなければならず、また、裁判所から監督を受けるからです。そのため、後見人が選任されると、財産の使用は窮屈になることを覚悟しなければなりません。

3 後見人を外すのは簡単ではありません。
「後見人の選任を申し立てたが、見込み違いなのでやめたい。」という相談があります。しかし、一度、後見人が選任されると、その決定を取り消すためには、本人に判断能力が戻ったなどの相当の理由が必要です。そういう理由がない限り、後見業務は、本人が亡くなるまで続くのが原則です。
また、「申立はしたけど、やっぱり取り下げたい。」という相談もありますが、これも理由なく取り下げるわけにはいきません。取下げには裁判所の許可が必要だからです。  したがって、後見人の選任を申し立てる場合には、慎重に考える必要があります。

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