ご相談事例Case
商品を納品したのに代金が支払われない場合、その商品を引き揚げることはできますか?
動産売買の先取特権(さきどりとっけん)とは、動産を売却した際に、その売却代金を被担保債権として、売却した動産から優先的に弁済を受けられる権利です。
例えば、納品した商品の売却代金が支払われない場合には、売主は商品を回収し(ただし、商品の引揚げには占有者の承諾が必要です)、強制的に換価して、その換価代金をほかの一般債権者に優先して受け取ることができます。
しかも、この先取特権は、法律により認められているものなので、あらかじめ担保設定の契約を締結しておかなくても、商品の売主であれば、だれもが持っている権利です。
もっとも、動産先取特権を行使するには、売買契約によって売られた動産を特定する必要があり、日常的な取引において、納品書を工夫するなど、準備をしておくことが欠かせません。また、この権利を行使するには、以下《次の質問に記載》のような制約がある点にも注意が必要です。
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