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債権回収

取引先が不渡りを出した時には、支払期限前であっても、支払を請求することができますか?(期限の利益喪失約款)

支払期限が定められている場合、取引先に信用不安が生じた場合でも、期限が到来していなければ、取引先に対して、直ちに支払いを請求することはできません。取引先にも「期限の利益」があるからです。

期限の利益が与えられている限り、取引先に信用不安が生じたからといって、御社が取引先から受け取る代金(売掛金)を、御社が取引先に対して支払うべき代金(買掛金)と相殺することはできませんし、御社の買掛金支払期日が先に到来すれば、その支払いを免れることもできません。しかし、例えば取引先が不渡りを出したような場合にも、期限が来るまで手をこまねいていなければならないとすると、多大の損害を被りかねません。

そこで、信用不安が生じた場合には、売掛金の支払期限を繰り上げさせ、今すぐ支払ってもらうことにする必要があります。これを、「期限の利益の喪失」と言います。

期限の利益を喪失させるためには、予め契約書の中で、信用不安の場合には期限の利益を喪失させると定めておく必要があります。これを「期限の利益喪失約款」と言います。

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