%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%89%80%e3%81%8b%e3%82%89%e9%81%ba%e8%a8%80%e6%9b%b8%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%aa%8d%e9%80%9a%e7%9f%a5%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%84%e3%81%9f%e6%99%82裁判所から遺言書の検認通知が届いた時

Q:先日、母の自筆遺言証書が見つかり、兄が遺言書の検認手続きを申し立てしました。私の所へ、裁判所から遺言書の検認通知が届きましたが、裁判所に行かなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。 A:まず、遺言書の検認手続きとは、遺言書の存在と外形を家庭裁判所が確認をする手続きです。 ですから、参加しなくても手続きに影響はありませんし、不利益も受けることはありません。 後で家庭裁判所に申請すれば、遺言書のコピーを取得することもできます。 Q:父が亡くなり、相続人は母・私・弟です。遺品を整理していた所、遺言書が見つかりましたが、内容は父の遺産の全てを友人へ渡して欲しいという内容でした。私達には財産は残らないのでしょうか。   A:亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人の方には、遺留分という権利がありますので、その権利を主張することができます。これを、遺留分減殺請求と言います。 遺留分というのは、遺産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。簡単に言うと、被相続人によっても奪えない利益が、遺産の中にはあるということです。ですので、問いのようなケースでも、遺留分減殺請求の権利を行使することできます。 ただし、遺留分減殺請求が出来る期間は短いので(原則として死亡から1年)、急いで手続きをする必要があります。 なお、遺留分減殺請求の詳細については、《遺留分減殺請求とは何ですか?》をご参照ください。 Q:亡くなった母のタンス整理をしていた所、遺言書が3通も出てきてしまいました。 内容も少しずつ違うようです。いったいどの遺言書が有効なのでしょうか。 A:基本的には、日付の新しいものが有効になります。 ただし、複数の遺言内容が矛盾しない場合、たとえば、旧遺言書には八王子の土地をAに相続させると記載され、新遺言書には立川の土地をBに相続させると記載されている様な場合には、両方の遺言とも有効ということになります。 ですが、内容によっては矛盾しているのかどうか判断が難しい場合もありますので、これから遺言を作成する場合には、前の遺言を撤回するかどうかを明確に記載しておいた方が良いでしょう。 (最終更新日:2024年4月1日) Q:自分で遺言書を書こうとする場合、注意すべきことは何ですか。 A:方式の遵守と明確な文言が大切です。 自分で書く遺言書を、「自筆証書遺言」と言います。 これも立派な遺言であることに間違いはありませんが、法律で決められた方式を守らないと、無効とされてしまいます。 法律で定められた方式は、次の3つです。 1 全文を、自書すること *ワープロやパソコンで作成したものは、無効です。 2 日付、氏名を自書すること *日付(年月日)が欠けた遺言書は無効です。 3 押印(指印でもよいです。)をすること 自筆証書自体に押印するのがよいです。 この一つでも欠けていると、それだけで遺言書は無効になってしまいます。 次に、遺言書の方式が守られていても、文言が不明確な場合は、遺言者の真意が伝わらず、遺言の内容が実現できないということになりえます。 そのため、遺言の内容は、誰が読んでも理解できるくらい、はっきりと記載することが必要です。 例えば、遺産のほとんどは長男に、少しだけ次男にあげると書いても、「ほとんど」とか「少しだけ」の量が特定できないため、結局、その通りに遺産を分配することはできなくなってしまいます。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

 遺言書は自筆でも作成できますが、要件を充たさないと効力が生じません。最も確実に遺言を残すには公正証書で作成するのが一番です。当事務所では、原則として、公正証書遺言をお勧めしております。

遺言書文案作成

お客様のご要望をもとに、遺言書を立案します。

公証役場との調整

作成した遺言書の内容や作成日などについて、公証役場との調整を行います。

公正証書遺言の作成

公証役場で、遺言書を作成します。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約1週間~1ヶ月
  2. 遺言書文案の作成1週間
  3. 公証役場での遺言書作成

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

遺産調査

遺言書の内容や遺産について調査し、遺留分額を算定します。

遺留分減殺請求通知

相手方に遺留分減殺請求通知を送付します。

支払い請求

任意に支払いがなされない場合は、調停や裁判により支払いを求めます。

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

この要望は法定相続人がいない場合に実現可能です。

遺産調査

亡くなった方に相続人がいないことや、遺産の内容、特別縁故者の資格があるかなどについて調査を行います。

相続財産管理人申立て

相続人のいない遺産について、相続財産管理人の選任の申立てを行います。その後は、相続財産管理人が遺産の整理を行います。

財産分与申立て

特別縁故者に対する財産分与の申立ては、期間が決まっております。その期間が来たら、裁判所に財産分与の申立てを行います。

遺産引継

財産分与の決定が出てから2週間の経過により、決定は確定します。その後、決定の内容に従って、相続財産管理人から遺産の引継がなされます。

ご相談後の流れ

  1. 委任契約1ヶ月
  2. 相続財産管理人選任の申立て1ヶ月
  3. 相続財産管理人の業務開始10ヶ月
  4. 特別縁故者に対する財産分与申立期間
  5. 分与の決定2週間
  6. 決定の確定、遺産の引継

このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。

遺産調査

遺産と相続人の調査を行います。

相手方と直接交渉

相手方と直接交渉し、分割の方法について意向を確認し、妥協点を探ります。

書類作成

協議により分割の合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。その場合、裁判所に提出する申立書類を作成いたします。

調停同席

調停では、調停日に同席し、調停委員との協議を担当します。

審判

調停によっても分割に合意できない場合は、審判の手続へ移行します。

裁判

審判の内容に納得できない場合は、裁判の手続へ移行します。裁判では、訴訟代理人として期日に出廷し、主張反論を行っていきます。

遺産分割の手順

遺言書がある場合

公正証書遺言
遺産の相続
遺言書にて指定された遺言執行者が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
自筆証書遺言
遺言書の検認手続
遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所にて遺言書を開封して内容を確認します。
遺産の相続
遺言書によって指定された相続人が、遺言書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。

遺言書がない場合

遺産分割協議

全ての相続人が参加して協議を行います。相続人全員の同意があれば、遺産は自由に分割することもできます。

協議が成立した場合
遺産の相続
協議で定められた相続人が、協議書の内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。
協議が不成立の場合
遺産分割調停手続
相続人同士では協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用し、裁判官と調停委員の指導・提案を受けながら協議を行います。
家庭裁判所の審判 (調停が不成立の場合)
遺産分割の方法を裁判所が審判で決定します。審判が確定すると、相続人はこれに拘束されます。
遺産の相続
審判に定められた相続人が、審判内容を具体的に実現(名義変更、預金払戻等)します。

ご相談後の流れ(遺産分割調停事件の場合)

  1. 委任契約
  2. 相続人の調査
  3. 相続人に対し、事件受任の通知1~3ヶ月
  4. 家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出1ヶ月
  5. 第1回調停期日1ヶ月
    • ※申立人、相手方より調停委員に対して事情説明
    • ※約1月に1度のペースで期日が開かれます
    • ※調停の回数は事件によって異なります
  6. 第2回調停期日
    • ※調停の回数やペースは事件によって異なります
  7. 第○回調停(調停成立)
  8. 家庭裁判所より調停調書を受付
  9. 不動産、預金等の名義変更等の手続
    • ※この間、随時打ち合わせを行います。
遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人と言います)が、生前に持っていた財産(遺産と言います)を、相続人が話し合いによって、誰がどのような財産を相続するかを決める手続です。 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一部でも相続人が欠ければ有効な遺産分割はできません。 遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。不動産の名義変更や預金の解約手続等をする場合には、実印で押印し印鑑証明書を添付する必要があります。 相続人が親しい親族だけの場合は、話し合いがスムーズにまとまる場合もあります。しかし、相続人の数が多くて、仲も悪い、というような場合には、当事者同士の話し合いでは解決できないこともあります。 そのような場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判の手続が必要となります。           (最終更新日:2024年3月22日) 弁護士に与えられている権限(職権)を利用し、戸籍の取寄せを行い、相続人(遺産と亡くなった方の財産を受け取る事が出来る権利義務を持つ人)の範囲を特定します。 所在が不明な相続人については、住所地の調査を行います。 遺産が不明な場合は所在や金額を調査します。 預貯金が引出された形跡があるかなど、遺産の変動についても調査します。