%e5%86%8d%e8%bb%a2%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e3%81%af%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f再転相続とは、どのような相続のことですか?

再転相続とは、被相続人Aが死亡したことにより、その相続(第1次相続)が開始したものの、被相続人の相続人B(被相続人が死亡した時点では存命)が相続人の承認や放棄をするための熟慮期間中に、その選択権を行使しないまま死亡し、さらにBの相続(第2次相続)も開始してしまった場合のことを言い、Bの相続人Cのことを再転相続人と言います。   例えば、被相続人Aが多額の借金を残して死亡してしまった場合に、その相続人BがAの相続について熟慮期間中に承認や放棄を選択することなく死亡してしまったとします。その場合、Bの相続人Cとしては、最初にBの相続(第2次相続)について放棄を選択してしまうと、Aの相続(第1次相続)について承認や放棄の選択権を失ってしまい、Cの相続分はゼロとなります。これに対し、Cが最初にAの相続(第1次相続)について放棄を選択したとしても、Bの相続(第2次相続)について承認や放棄の選択権を失うことはありません。   なお、参考までに、不動産所有権の登記名義人が死亡して相続が開始したものの、その相続による所有権移転登記が未了の間にその相続人が死亡してしまい、第2次相続、第3次相続が順次開始した場合のことを、登記実務上「数次相続」と言います。   最終更新日:2024年8月29日 遺言とは、遺言者が自分の財産を自由に処分できることを認めた制度です。ただし、場合 によっては遺言そのものが無効になってしまうことがあるので注意が必要です。 まず、遺言は、民法所定の方式に従って作成されなければなりません(要式性)。そのた め、日付の記載が漏れていたり、氏名の自書がない場合など、方式に違反した遺言は原則と して無効と判断されてしまいます。また、民法所定の方式に従って作成されていたとしても、 遺言が無効と判断されることがあります。代表的な例は、遺言書作成当時、遺言者に遺言を するだけの能力(遺言能力)が失われていた場合です。その他にも、共同遺言や公序良俗違 反、遺言の内容が確定できない場合などには無効と判断されることがあります。 以上のように遺言の作成には専門的な判断が必要です。せっかく作成した遺言が無効と 判断されないためにも、弁護士にご相談ください。   最終更新日:2024年8月16日 相続により取得した土地について、「税金や管理費用の負担が大きいので手放したい」といったご相談を受けることがあります。 財産には権利だけでなく責任も伴います。税金を支払わなければなりませんし、草木が生えれば近隣に迷惑になるため、刈らなければなりません。かといって、財産的な価値が低いため買い手はなく、放棄することもできず、放置されている土地が問題となっています。 このような土地が管理されないまま放置されることにより、所有者不明の土地が発生すること等を防止するため、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始されました。   これは、相続した土地が一定の要件を満たす場合に、国に財産を返すことが認められる制度です。 対象となるのは、相続または遺贈により、取得した土地の所有権または共有持分です。動産や建物は対象となりません。また、売買や贈与で取得した土地は含まれませんが、相続や遺贈であれば、過去に相続や遺贈を受けた土地も含まれます。 要件を満たす土地を相続または遺贈によって取得した所有者は、法務局に国庫帰属の承認申請をし、承認を得ることができれば、その土地を手放すことができます。 ただし、その利用条件は緩くはありません。国庫帰属を認めれば、土地管理の負担を国が背負うことになるからです。利用条件としては大きく分けて二つあります。一つは管理・処分に過分な費用がかからない土地であること、二つ目は、申請者が負担金を納付することです。   まず、管理・処分に過分な費用がかからない土地であることについては、詳細に定められており、例えば、①建物や通常の管理・処分を阻害する工作物等がある土地、②担保権等が設定されている土地、③通路等他人によって使用される土地、④土壌汚染や埋設物がある土地、⑤危険な崖がある土地、⑥境界が不明確な土地、等に該当しないことが必要です(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項、5条、施行令2条、4条)。 そして、負担金については、10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。具体的な金額は、土地がどのような種目に該当するか、どのような区域に属するかによって決定されます。例えば、都市計画法の市街化区域、用途地域が指定されている地域(一部の市街地)の宅地では、100平方㍍で約55万円、農用地区域の田畑は1000平方㍍で約110万円、森林は3000平方㍍で約30万円、原野等は面積に関わらず20万円等と定められています。   相続土地国庫帰属制度の利用を含め、相続について疑問や不安がある方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。       最終更新日 2024年4月30日 Q:最近父が亡くなり、遺産を確認したところ、父名義の預金口座から多額の預金が引き出されていました。父は、慎ましい生活をしていてこのような高額のお金を必要としていた事情はありません。数年前から認知症を患って施設に入所していました。父の銀行印や通帳の管理は姉が行っていました。今後どのように対処したらよいでしょうか。   A:相続案件で頻出する使途不明金にまつわるご相談です。 まずは、金銭管理をしていたお姉さんに事実関係を確認することになります。その上で、お姉さんの回答によって、その後の対応を検討することになるでしょう。 お姉さんの回答が「預貯金の引出しについては知らない」あるいは「お父様の指示に従って引き出しただけで、引き出した預貯金はお父様に渡した」等の回答だった場合、お姉さんの言い分が本当にそのとおりなのか、客観的な資料を集めることで確認することになります。 その際、集めるべき資料としては、預貯金が引き出された当時のお父様の状況を示す客観的な資料(かかりつけ医や入院先の医療記録、介護施設で介護記録等)、預貯金が引き出された状況を示す資料(銀行で保管している払戻請求書、取引履歴等)が挙げられます。 これらの資料から、実際には誰が窓口に行って預貯金の引出手続きをしたのか、どこの支店で引き出されたのか、その当時お父様が金銭管理ができる状態だったかといった事実が判明する場合があります。 その上で、実際にはお姉さんが引き出された預貯金を使っていたといえるのであれば、お姉さんに対して不当利得返還請求訴訟を提起する等して、回収していくことになるでしょう。 お姉さんの回答が「引き出された預貯金はもらった」という回答であれば、遺産分割協議の際にお姉さんの特別受益分として計算していくことになるでしょう。 使途不明金にまつわる問題は、資料収集や事実認定の点からも非常に難しい案件ですので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。   最終更新日 2024年6月5日 Q:相続人の中に、外国に移住したと思われる人がいるのですが、所在が分かりません。調べることはできますか?   A:外務省に対して、在外邦人の所在調査を、弁護士会照会制度を用いて申し出ることができます。   相続の手続で、相続人の一部が国外に居住している場合でも、その者も相続権を有する限り、相続人に含めて遺産分割協議をしなければなりません。   しかし、日本国内で住民票が作成されておらず、その所在が不明の場合は調査が困難です。 この場合でも、滞在国を特定することができれば、その国にある日本大使館または領事館を通じて、その滞在場所等を調査することができます。 この手続は、弁護士が行う場合は、一般的に弁護士会を通した照会申出制度を利用するかたちで行われています。   そこで、所在不明の相続人がいるという場合は、弁護士の権限を用いて調査することが可能な場合もありますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。   Q:父は、小さな株式会社を経営しており、その会社の株式300株のうち200株を保有しておりました。今般、父が死去し、母2分の1、私4分の1、弟4分の1の割合で相続しましたが、遺産分割協議はまだ成立しておらず、誰が株式を取得するかはまだ決まっていません。新しい会社の代表取締役には弟を選任したいのですが、どのような手続を採ればよいでしょうか。   A:あらかじめ権利行使者1名を指定して、これを会社に通知し、この選定された権利行使者が株主総会で議決権を行使して、弟を取締役に選任する必要があります。そのうえで、代表取締役の選定方法の定めに従って決定します。   株式について相続が発生した場合、株式は相続分に応じて当然に分割されるわけではありません。つまり、母100株、あなた50株、弟50株と自動的に分割されるのではないのです。この場合、株式は、3名により相続分に応じて共有されます。 そこで、共同相続人がこの準共有されている株式の権利を行使するには、その過半数の決定で、権利行使者1名を指定して、会社に通知する必要があります(会社法106条)。この指定と通知がなければ、株主権を行使することはできないのが原則です。 過半数の賛成が必要ですから、母+あなたの合計150株か、母+弟の合計150株の同意を得なければなりません。   この権利行使者の指定と通知をすれば、権利行使者は200株全部について議決権を行使できます。そうすると、株主総会で200株の賛成でもって、弟を取締役に選任したあと、代表取締役は取締役の互選で定めるという定款の定めがあればこれに従い、なければ株主総会決議で代表取締役選定の決議をします。   もし、相続人間で紛争があり、共有株主の権利行使者の指定や権利行使方法の定めができない場合は、遺産分割協議を先行させる必要があります。会社の経営にも係る重大な問題ですので、早期にご相談頂くことをお勧めしております。 相続をする権利には、順位があります。被相続人(亡くなった方)の子どもが第1順位、被相続人の両親が第2順位、被相続人の兄弟姉妹が第3順位です。 その順位に従って、同じ順位の一人が相続放棄をすれば、同じ順位のもう一人の方が相続人となり、前の順位の方が相続放棄をすれば、後の順位の方が相続人となります。つまり、被相続人の子どもが2人いた場合、2人とも相続放棄をした場合に、被相続人の両親が相続人となります。なお、被相続人の配偶者は、各順位の方とともに、常に相続人となりますので、配偶者が相続放棄をしたとしても、相続する権利に変動はありません。 また、相続放棄をした場合には、はじめから相続人でなかったことになります。 例えば、被相続人に、妻と子ども3人がいた場合、妻の相続分は2分の1、子ども3人の相続分は各6分の1です。ここで子どもの1人が相続放棄をした場合、妻の相続分は変わりませんが、相続上は、残る子ども2人が相続人として計算されますので、子ども2人の相続分は各4分の1ずつとなります。 A:多くの場合は弁護士を依頼するメリットがあります 他の相続人と直接話し合っても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことですが、他の相続人と裁判所において直接交渉するわけではありません。調停委員という非常勤の公務員が、当事者の話を1人ずつ順番に聴き取ったうえで、落としどころを探っていく手続きです。たとえ「他の相続人とこれ以上話し合いをしても無駄だ」と思っていても、いきなり裁判を求めることはできません。まずは調停を行うべきことを、家事事件手続法が定めているためです。 ここで多くの方からご相談を頂くのが、「調停の段階で弁護士を依頼すべきか」ということです。弁護士に依頼するのは、裁判になってからで良いのだろうかと悩まれるようです。 結論からいえば、多くの場合には、調停段階から弁護士に依頼するメリットがあります。ただし、弁護士報酬が発生しますので、費用と効果を天秤にかけてご検討頂くことになります。 当事者間の感情的対立が激しく調停での解決が容易でないと思われる場合や、遺言の有効性に疑問がある場合、あるいは、特別受益・寄与分・預金の引き出しに関する法的問題等が存在している場合には、弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。これらの場合には、調停においても法的知識が要求されたり、調停委員を介した交渉がタフなものになったりするからです。よほどご自身の知識や交渉力に自信があるのでない限り、弁護士に依頼されることをお勧めします。 これらの場合にあたらず、単に他の相続人と遺産分割の方法について揉めているという場合にも、弁護士に依頼するメリットは存在します。それは、100%味方をしてくれる専門家が、あなたに代わって強い姿勢で交渉に臨んでくれるということです。 調停委員は、建前としては中立的な立場です。しかし残念ながら現実には、調停委員が結果の妥当性をあまり重視せず、和解を成立させるために、説得しやすい方の当事者に対して折れるように求めているケースが散見されます。そのため、とにかく声の大きい当事者が得をするという現実があり、これに不満を抱いた方からご相談を頂くことが少なくありません。 たとえ遺産分割の方法について揉めているだけという場合であっても、このような現実にご自身で立ち向かうことが難しければ、弁護士に依頼されることをお勧めします。 なお、よく誤解されているようですが、ほとんどの場合、調停委員は法律の専門家ではありません。そのため、本来あってはならないことですが、調停委員が誤った法的知識をもとに和解に応じるよう求めてくることもあるようです。「調停では、法的知識がなくても調停委員が助けてくれるだろう」という期待は、持たないほうが良いでしょう。 寄与が認められる余地はありますが、非常に限定的です。   寄与分が認められるためには、次の要件が必要です。 ・特別の寄与であること ・被相続人の財産が維持又は増加したこと ・寄与と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係があること ・寄与したとされる行為について、対価を受けていないこと   民法では、被相続人の財産に対する寄与の方法として、「被相続人の事業に関する労務の提供」(904条の2)が挙げられています。 この労務の提供は、対価を受けていないこと(無償性の要件)が必要となります。 親の事業を無給や低賃金で手伝っていたという場合であっても、親に生活費を負担してもらっていたり、親名義の家を無償で使っていたりすると、対価を受けていたと判断されることがあります。   このように寄与分を認めてもらえるのは極めて限定的です。 労務の提供により親の財産の増加又は維持に寄与しているとお考えの方は、遺産分割の際に清算しようとするのではなく、従前から適正な給与の支払いを受けているか親子間で話し合われることをお勧めします。 Q 遺産分割で揉めていて期限内に相続税の申告ができそうにありません。どうしたらよいでしょうか。   A まずは法定相続分で申告してください。遺産分割で増減した部分については、後から更正の請求や修正申告で対応することが可能です。   相続税は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に確定申告をして、納税まで行わなければならないとされています(相続税法27条、33条)。 期限内に申告するメリットとして、配偶者特例や小規模宅地特例等、各種特例の適用を受けることができることが挙げられます。   しかし、遺産分割の話が進まない等の事情により、10ヶ月という期限内に相続税の申告をすることが難しい場合もあるかもしれません。そのような場合に相続税の申告を放置してしまうと、期限内に申告した場合に受けられる各種特例の適用が受けられなくなってしまいます。   そこで、10ヶ月以内に遺産分割ができなくても、法定相続分での相続税の申告・納税を行うようにしてください。そうすれば、その後3年以内であれば、引き続き各種特例の適用を受けることが可能です。 詳しい手続きについては、税理士にご相談ください。弊所では提携先の税理士のご紹介も承っております。