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このようなご要望に対して、福澤法律事務所の弁護士が行うサービス内容は以下の通りです。
先物取引は、勧誘の方法から取引の仕方まで、不正な手法が用いられることが少なくありません。このような不正な手法が原因で損失を出してしまった場合は、損害の回復を請求することができます。
委任契約
弁護士がお客様に代わって交渉や裁判手続が行えるようになります。
被害の実態調査
業者に対して、違法な取引から生じた被害の回復を要求する通知を送付します。以後、弁護士が交渉の窓口となります。
訴訟の提起
任意に被害の回復に応じてもらえない場合は、裁判所に訴えを提起して、損害の賠償を求めていきます。
判決・強制執行
損害賠償を命じる判決に基づいて、損害金の支払いを求めます。